こんにちは。奈良のJR王寺駅からすぐの「桐山法律事務所」の弁護士、桐山修一です。
このコラムでは、見落としがちな法律や制度についての記事をアップしていきます。
頭の隅でご記憶いただき、いつか問題に直面したときに「そういえばこんな話をきいたことがあったな」と思い出してもらえれば嬉しいです。
本日は、後遺障害等級のうち、ご相談の多い、第14級の9号にあたる「むち打ち」と、その認定を受けるためのポイントについてご説明します。
むち打ちの多くは、後遺障害第14級の9号にあたる
そもそも後遺障害の第14級には、1号の「1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの」、2号の「3歯以上に対して歯科補てつを加えたもの」、3号の「1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」などと9号までの項目があり、このうちの1つにでも認められることが、後遺障害14級の認定を受けられる、ということになります。
そして、むち打ちの多くは、第14級9号の「局部に神経症状を残すもの」にあたることになります(稀ではありますが、第12級の認定となることもあります)。
むち打ちで後遺障害等級認定を受けるためのポイント
むち打ちって、少し曖昧な感じがしますよね。「外から見て分からない」「診断が難しい」「認められにくい」というイメージがあるのではないでしょうか。しかし、他の症状と同様に、後遺障害として認められるためのポイントがあります。
たとえば、事故直後から入院・通院を継続していること。「事故」と「症状」の因果関係を示すための大切なポイントとなります。むち打ちは、事故を起こしてすぐに症状が現れるとは限りません。症状の有無にかかわらず、できるだけ早くに医療機関を受診し、検査を受けることが大切になります。
最終的には総合的な判断。ポイントを見落とさないことが重要
その他のポイントとしては、事故直後の症状がずっと続いていること、症状に一定以上の重さがあること、神経学的所見があることなどが挙げられます。
そしてこれらのポイントが総合的に判断され、認定されるかどうかが決まります。ある項目に完璧に該当するから、ある項目にほとんど該当しないから、ということだけでは判断されません。逆に言えば、ポイントを漏れなく、全体的に満たしていくのが重要ということです。
適正な認定を受けるためには、事故直後に弁護士にご相談を
交通事故後、早くに医療機関を受診したとしても、大切なポイントを見過ごしてしまえば、後遺障害等級の認定を受けることは難しくなります。あの検査を受けておけば、あの証明ができていれば認定が下りたのに、というケースは珍しくありません。
適正に後遺障害等級の認定を受けるためには、事故直後、まずはお電話だけでも構いませんので、できるだけ早く弁護士に相談されることをおすすめします。
もちろん、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益請求時の増額が期待できるのも、弁護士に相談することの大きなメリットです。
むち打ちで後遺障害等級の認定を受けるためには何か大切なのか、お分かりいただけましたでしょうか。
奈良のJR王寺駅からすぐの桐山法律事務所では、1時間の無料相談を実施しております。後遺障害等級認定を含め、交通事故問題全般を扱っておりますので、お困りの際にはお気軽にご相談ください。