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【コラム】相続放棄をしたのに不動産の管理義務が残る?~逆に費用がかさむことも~

こんにちは。奈良のJR王寺駅からすぐの桐山法律事務所の弁護士・桐山修一です。

このブログでは、見落としがちな法律や制度についての記事をアップしていきます。

頭の隅でご記憶いただき、いつか問題に直面したときに「そういえばこんな話をきいたことがあったな」と思い出してもらえれば嬉しいです。

「相続放棄」というと、財産を相続しないことはもちろんですが、加えて「放棄したのだから何の心配事もなくなる」というイメージがあるかもしれません。しかし、場合によっては思わぬリスクを抱えてしまうことがあります。

本日は、どのような相続放棄にリスクが生じるのか、「財産管理義務」と「相続財産管理人」というキーワードを交えてお話していきます。

相続人全員が相続放棄をした場合には「財産管理義務」が発生

相続放棄とは、プラスの財産、マイナスの財産のすべてを放棄して、相続人でなくなることです。主に、マイナスの財産の方が大きい場合などに選択します。

しかし、相続人全員が相続放棄をした場合には、相続人だった人に「財産管理義務」が生じます。空き家などの不動産であれば、近隣の住人などに迷惑をかけない、自身が所有する不動産と同等の管理が求められます。

財産管理義務は、「相続財産管理人」へと不動産を引き渡すまで続く

相続人だった人に生じた財産管理義務は、その不動産を「相続財産管理人」へと引き渡すまで続きます。

相続財産管理人は、家庭裁判所が選任しますが、そのための申し立てが必要になります。利害関係者として債権者が選任を申し立てることもありますが、そうでなければ、相続人が申し立てることになります。

家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、不動産を引き渡して初めて、相続人だった人は財産管理義務から解放されるというわけです。

その後、財産の管理、国庫への帰属は、選任された相続財産管理人が行います。

適切な管理ができなかったときに起こり得ること

先述の通り、家庭裁判所によって相続財産管理人が選任され、不動産を引き渡すまでの期間は、財産管理義務に基づき、相続人だった人がその不動産を適切に管理します。

その期間、管理不足による家屋の倒壊などで近隣住民・通行人に損害を発生させた場合には、損害賠償請求を受ける可能性があります。

また、そうした法的措置に至らなくても、苦情が寄せられたりするケースがよく見られます。その場合も苦情を放置するわけにはいきませんので、手間やお金をかけて、管理体制を整える必要があります。

相続放棄をした方がお金がかかることもある

相続放棄には、「固定資産税の支払いがなくなる」という大きなメリットがあります。一方で、相続人全員が相続放棄を選択し、財産管理義務が発生した場合には、相続財産管理人への報酬が必要になります。その額は数十万円~百万円程度にのぼり、またそこに不動産の管理に伴う費用も加わります。

場合によっては“相続放棄をしたために余計に出費がかさんだ”ということが起こり得るのです。

不動産を含む財産を相続人全員が相続放棄をしたときの2大注意点は、「財産管理義務の発生」と、「相続財産管理人への報酬の発生」です。相続放棄をする場合には、これらの注意点を十分に理解した上での慎重な判断が求められます。

相続放棄をするかどうか迷っている方、相続放棄をしたいがその後が心配という方は、奈良のJR王寺駅からすぐの桐山法律事務所へご相談ください。

ご依頼者様にとってのメリットとデメリットを詳しく解説し、適切な選択ができるようサポートさせていただきます。

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