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【コラム】特定の財産を、特定の個人に分配したいとき~相続させるのか、遺贈するのか~

特定の財産を、特定の個人に分配したいとき~相続させるのか、遺贈するのか~

こんにちは。奈良のJR王寺駅からすぐの桐山法律事務所の弁護士・桐山修一です。このブログでは、見落としがちな法律や制度についての記事をアップしていきます。

頭の隅でご記憶いただき、いつか問題に直面したときに「そういえばこんな話をきいたことがあったな」と思い出してもらえれば嬉しいです。

本日は、相続と遺贈の違い、また特に遺贈について一歩踏み込んだお話をさせていただきます。

特定の財産を、特定の人に分配したいとき

ある財産を法定相続人の一人、たとえば長男に相続させたいときには、「相続させる」という表記でその旨を遺言書に記載する方法があります。ただこれが法定相続人以外の人物に分配したい場合には、「相続させる」という表記ではなく、「遺贈する」という表記が必要になります。そして少しややこしいのですが、遺贈はその相手に制限がありませんので、法定相続人に対して遺贈する、ということも可能なのです。

遺贈は大きく「包括遺贈」と「特定遺贈」に分けられます

遺贈は大きく「包括遺贈」と「特定遺贈」に分けられます。

「遺産(の全体または一部)の〇%をAに」というように、遺産に対する“割合”を指定した遺贈を「包括遺贈」と言います。一方で、「不動産△△をAに」というように、ある特定の財産を指定した遺贈を「特定遺贈」と言います。

包括遺贈のメリット・デメリット

包括遺贈のメリットは、遺産分割協議に参加して受け取る財産の希望を伝えられること、遺産の内容に変化があっても割合は保証されていることなどが挙げられます。

デメリットには、遺産に債務が含まれていればそれも引き継がなくてはならないことが挙げられます。また、メリットにも挙げましたが、状況によって“遺産分割協議に巻き込まれる”という捉え方をすれば、これもデメリットと言えます。

特定遺贈のメリット・デメリット

特定遺贈の最大のメリットは、具体的な指定によって本来の相続人との争いを避けられる点です。また、マイナスの財産まで受け取ることもありません(その特定の財産の中にマイナスの財産が含まれていない限り)。

デメリットとしては、遺留分を侵害している場合には、遺留分侵害額請求を受ける可能性があること、法定相続人でない人が不動産を特定遺贈された場合には不動産取得税、また相続した場合より高額な登録免許税がかかる点が挙げられます。

注意する点が多岐にわたるため、選択は慎重に

遺贈は、うまく利用できれば、お気持ちを適切に反映した遺産の分配を実現します。死後の争いを避けるという意味でも、選択肢の1つとして検討すべき手段です。

それと同時に、先述したこと以外にも、まだまだ注意すべき点がたくさんあります。状況はまさに十人十色ですので、“こうすれば間違いない”ということは言えません。

遺贈を含め、遺言書の作成にあたって分からないことがあるとき、よりお気持ちを反映した遺言書を作成したいというときには、奈良のJR王寺駅からすぐの桐山法律事務所へご相談ください。遺言書の作成、作成のためのアドバイス、その他生前対策など、ご依頼者様に合ったサポートを提供しております。

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