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【コラム】後遺障害等級の認定を受けたときの適正な賠償請求のために~「後遺障害慰謝料」と「逸失利益に対する賠償」~

後遺障害等級の認定を受けたときの適正な賠償請求のために~「後遺障害慰謝料」と「逸失利益に対する賠償」~

こんにちは。奈良のJR王寺駅からすぐの「桐山法律事務所」の弁護士、桐山修一です。

このコラムでは、見落としがちな法律や制度についての記事をアップしていきます。

頭の隅でご記憶いただき、いつか問題に直面したときに「そういえばこんな話をきいたことがあったな」と思い出してもらえれば嬉しいです。

本日は、交通事故後に後遺障害等級の認定を受けたときの賠償とその支払い基準についてご紹介します。

後遺障害等級の認定により、治療費とは別の賠償を受けられます

交通事故後、治療を終えても後遺障害が残り後遺障害等級の認定があった場合、治療費に加えて後遺障害についての賠償を受けることができます。この賠償は、「後遺障害による精神的苦痛に対する後遺障害慰謝料」と、「後遺障害の逸失利益に対する補償」に分けられます。

支払い基準は3つ

「後遺障害慰謝料」と「逸失利益に対する補償」の支払い額の基準には、最低限の救済のための「自賠責保険基準」、各保険会社が定めた「任意保険基準」、過去の判例をもとに定められた「裁判所基準(弁護士基準)」の3つがあります。

保険会社の提示に安易に同意してしまうと、思わぬ不利益を被ることも

通常、“支払う側”である保険会社は、最低限の救済のための自賠責保険基準より少し高く設定した、任意保険基準をもとに賠償額を提示します。噛み砕いて言えば、「最低基準に上乗せした自社基準に基づいて出した金額ですので、これくらいでお願いします」と言われていることになります。一般の方々にとって、交通事故の示談交渉はそう頻繁なものではありませんから、そういうものなんだろう、と同意してしまい、思わぬ不利益を被ることが少なくありません。

弁護士に依頼し裁判所基準を活用することで、賠償金の増額が期待できます

一方で、弁護士に依頼して裁判所基準を用いた場合には、賠償金の増額が期待できます。過去の判例と照らし合わせ、法的根拠に基づいた賠償額を主張します。

また、遡って後遺障害等級の認定を受ける際にも、弁護士に相談しておくことで、適正な等級での認定が受けられるようになります。もちろん、不正に重い障害に見せかけるということでなく、小さな障害を見落とさない、適正な診断と認定を受けていただく、というのが弁護士の役割ですので、遠慮する必要はありません。

ごく簡単ではありましたが、後遺障害等級の認定を受けた場合に、治療費とは別に、後遺障害慰謝料と逸失利益に対する補償を請求できること、裁判所基準を用いることでその増額が期待できることをお分かりいただけましたでしょうか。

交通事故に遭われたときには、できればお早目に(事故直後がベストです)、JR王寺駅からすぐの桐山法律事務所にご相談ください。その際には、より詳しく、ご依頼者様のケースに合わせたお話をさせていただきます。

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